労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(保険年度という。)を単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者(雇用保険については被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業年度ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっています。
事業主は前年度の申告済概算保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きを行います。
これを「年度更新」といいます。
この年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日(今年度は6月1日から7月12日)までの間に行わなければなりません。
建設事業・立木の伐採事業は取扱いが異なるので、ここでは一般的な継続事業に共通する基本項目について確認します。
労働保険の年度更新申告書では、労働保険料と雇用保険料、一般拠出金で料率や対象が異なるので、それぞれの内容を把握して誤記入を防ぎましょう。
保険料の種類や内容は以下のとおりです。
申告書に記入する賃金の内訳を集計し申告書の基礎となるのが「算定基礎賃金集計表」で、月ごとの賃金を労災保険と雇用保険に分けて記入しますので、対象を確認してから作成しましょう。
最近では各社、賃金計算ソフトを導入しておられますので、その集計表を活用してください。
労災保険・一般拠出金の対象者は、常用、日雇、パート、アルバイト等、全ての労働者が対象となります。雇用保険の対象者は常用、パート、アルバイト、派遣等、名称や雇用形態に関わらず、1週間の所定労働日数が20時間以上であり、31日以上雇用見込みがある場合が原則となります。
なお、労働保険における賃金とは賃金、手当、賞与、その他名称のいかんを問わず労働の対象として支払うすべてのもので通勤手当等を含み、税金その他社会保険料等を控除する前の支払総額をいいます。
労働の対象ではない祝い金や見舞金、退職金等は賃金に入りませんが、休業手当は該当しますのでご注意ください。
申告書の主な記入項目は、確定保険料・概算保険料額とその清算ですが、清算とは概算で納付した額と、確定した納付額との差額との清算する手続きのことです。
保険料額は算定基礎賃金集計表を元に記入をしていきますが、概算保険料の清算にはいくつかのパターンがあるので、どのパターンに当てはまるかを見極めてから申請しましょう。
労働保険に関しては、1つの申告書に「新年度の概算保険料の申請」と「今年度の保険料の清算」という2つの手続きが行われるため、それによって申請方法が分かりづらくなっています。
さらに、労働保険とは総称で、実際には労災保険と雇用保険という労働者の範囲の異なる保険を合わせたものです。
そのため、労働者の範囲、賃金総額の適正な把握が重要となりますので、これらの概念を理解し、申告書作成の基礎となる算定基礎賃金集計表を正確に作成することにより、申告書の書き損じや誤記入の可能性も低くなります。
毎年必要な手続きですので、慣れてしまえば短時間でミスなく申請できるでしょう。