育児・介護休業法施行規則の改正により、2021年1月から「子の看護休暇」及び「介護休暇」について時間単位取得が可能になります。
社内規程の改定などが必要になりますが、年末調整の提出資料の作成業務に追われ、つい忘れがちになっている人事担当者もいらっしゃるかもしれませんので、今回は制度や法改正の概要と実務対応のポイントをお伝えします。
そもそも、「子の看護休暇」及び「介護休暇」は、育児・介護休業法に定められる休暇制度です。
子供の世話や家族の介護が必要な労働者が、事業主に申し出ることにより、1年度につき5日(子供・対象家族が2人以上の場合は10日)を限度として、休暇を取得できます。
「育児休業」「介護休業」がある程度まとまった期間での休みを想定しているのに対し、看護・介護休暇は、突発的な事態に対応するための休みとイメージしてもらえれば、わかりやすいかと思います。
対象労働者 |
取得目的 |
取得日数 |
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子の看護休暇 |
小学校就業前の子を養育する労働者 |
病気やけがをした子の世話の他、予防接種や健康診断の受診 |
1年度につき5日 (小学校就業前の子どもが2人以上の場合は10日) |
介護休暇 |
要介護状態(※)にある対象家族の介護を行う労働者 ※けがや病気などにより2週間以上にわたって常時介護を必要とする状態 |
通院の付き添いや介護保険に関する手続き等 |
1年度につき5日 (対象家族が2人以上の場合は10日) |
昨年までの制度では、1日または半日を単位とした取得しかできませんでしたが、育児・介護休業法施行規則の改正により、2021年1月からは時間単位での取得が可能となります。
育児・介護のための休暇をより気軽に取得しやすくすることで、暮らしと仕事との両立を支えるのが目的での改正となります。
また、改正前の法律では、1日の所定労働時間が4時間以下の労働者については半日単位での取得は認められていませんでしたが、今回の改正により、これらの労働者についても時間単位での取得が可能になります。
今回の改正で新たに企業に求められるのは、「始業時間から連続」または「終業時間まで連続」する形での取得です。
就業時間の途中での取得(いわゆる「中抜け」)の設定までは義務ではありませんが、厚生労働省は、法を上回る措置として中抜けありの休暇取得を認めるように配慮を求めています。
中抜けができれば、自宅と会社が近い労働者にとってはより使い勝手が良くなり、従業員満足度の向上も期待できるため、検討の価値はあると考えますが、各社で慎重にご検討いただきたいと思います。
注意点としては、すでに中抜けを認めている会社が、中抜けなしの休暇とすることは労働条件の不利益変更となりますので気をつける必要があります。
すでに改正法の施行日が到来しておりますので、早急に見直し、改訂をしていただきますよう、よろしくお願いいたします。