いつもお世話になりありがとうございます。
毎年、恒例のようになっておりますが、今年もこの10月から最低賃金法が改正されますので、最低賃金額をお知らせするとともに、最低賃金制度のポイントを解説します。
最低賃金制度は、使用者が労働者に支払わなければならない賃金額の最低限値を定めた制度で、雇用形態に関係なくすべての従業員に適用されます。
2019年10月より施行された令和元年度の最低賃金では東京都1,013円、神奈川県1,011円と千円を超え当時大きな話題となりました。
2020年度は新型コロナの影響を受け「事実上据え置き」という報道がなされ、厚労省は各地域の判断に委ねることになりました。 その結果、7地域が据え置き、40の地域で「数円単位」の引き上げが決まりました。
兵庫地方最低賃金審議会では、令和1年度より1円高い1時間あたり900円と決定し、本年10月1日より改訂されることとなりました。
最低賃金とは、「1時間当たりの賃金の最低額」を定めたもので、正社員をはじめパート・アルバイトなどの「すべての従業員」に適用されます。
ただ、汎用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業、暖房装置・配管工事用附属品、金属線製品製造業などの業種では、まだ決定しておりませんがこれより高い特定(産業別)最低賃金が設定される予定ですし、その他、年齢や作業内容によっても特定(産業別)最低賃金の適用が除外されているものがあります。
このように、地域と業種によって最低賃金や効力発生日が異なりますので、注意してください。
この最低賃金の減額の許可を受ける場合には、労働基準監督署に申請書を提出しなければなりませんのでご注意下さい。
また、毎年11月は適正労働条件推進の強化月間であり、労働基準監督署の調査が多い月になります。
今回ご案内の最低賃金は労働基準監督署の調査でも「必ず」チェックされる事項ですから、今一度ご確認くださいますよう、ご案内申し上げます。