社労士小垂のコラム (No.47)

No.47 2020年7月22日

「家賃支援給付金」の支給申請が開始されます!

「新型コロナ」の感染拡大で予期せぬ減収となり、家賃の支払いがピンチになってしまった。
そんな時には、給付金の活用を検討しましょう。

新型コロナウイルス感染症により、中小企業の経営がさらに深刻化しています。

収入が急激に減少した場合、真っ先に表面化する問題の1つが、「当面の家賃をどう工面するのか」ということ。

この状況に対応するため、国会では野党が共同で法案を提出するなどの動きを見せていましたが、このほど自公両党が「家賃支援給付金」の創設を提案し、閣議決定され、7月14日より支給申請が開始されますので、概要を説明します。

「最長6ヵ月間、毎月最大100万円」を補助

現在までに明らかになっている「家賃支援給付金」のポイントは、以下の通りです。

  • 対象事業者は、「中堅・中小企業」もしくは「個人事業主(フリーランス)」
    対象事業者となるのは、資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
    ※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象
  • 給付対象となるテナントの業種に制限は設けない
  • 給付対象になるのは、「新型コロナ」によって大幅な減収に見舞われた事業者
    具体的には、令和2年5月以降の「単月の売上が昨年同月比で5割減った」ないし「連続する3ヵ月の売上合計が昨年同期に比べ30%減った」ことが条件となります。
  • 毎月の家賃の2/3を最長6ヵ月間補助
    ただし、以下の上限がある
    • 中堅・中小企業=毎月100万円→最大600万円
    • 個人事業主=毎月50万円→最大300万円
    支給額は、申請時の直近1カ月の月額支払賃料を基に月額の給付額を算定し、それを6倍した額です。
     
    支払賃料(月額)
    給付額(月額)
    法人
    75万円以下
    支払賃料×2/3
    75万円超
    50万円+[支払賃料の75万円の超過分×1/3]
    ※ただし、100万円(月額)が上限
    個人事業者
    37.5万円以下
    支払賃料×2/3
    37.5万円超
    25万円+[支払賃料の37.5万円の超過分×1/3]
    ※ただし、50万円(月額)が上限
  • 「持続化給付金制度」との併用も可能

7月14日(火)よりホームページで申請受付開始となっています。
>> 家賃支援給付金ポータルサイト

さきほど説明したような売上減少が給付の条件となっていますので、速やかに申請を行うためには、それを証明できる帳簿類なども準備しておくべきでしょう。

今後、変更・追加の可能性もありますが、現時点では下記の書類が必要となっています。
  • 賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書等)
  • 申請時の直近3ヵ月分の賃料支払実績を証明する書類(銀行通帳の写し、振込明細書等)
  • 本人確認書類(個人事業者:運転免許証等)
  • 売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳等)

資金繰りに切迫しておられる企業もおありかと思いますので、早めにご準備をされ、スムーズに支給が受けられますよう、ご案内申し上げます。

>> リーフレットはこちら

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