いつもお世話になりありがとうございます。
皆様方の会社でも年末年始に全社または職場単位での「忘年会」や「新年会」が催されているかと思いますが、社員たちは喜んで参加されているでしょうか?
一時期影をひそめていた「社員旅行」や「飲み会」が復活しているようにも聞いておりますが、若い人の中には組織的行事には参加しないという方も多いようです。
以前は活発に行われていた「飲み会」などは、社内の親睦を深め、結束を図るのに有効な手段とされていましたが、参加を強制するためにはそれが「業務命令か否か」ということが「仕事か仕事でないか」の判断基準となります。
つまり、業務でなければ強制はできないのです。
では、会社が強制参加の業務命令を発令すれば、どんな社員も参加せざるを得ないこととなりますが、「飲み会」が業務とは考えにくいと思われます。
これを基に考えますと、「飲み会」は業務とは考えづらく、業務命令と言っても参加を強制することはできないと思われます。
朝礼において、当日の勤務内容や心身の異常の有無の確認をしたり、勤務に就く心構えを整えさせるといったことを実施する内容であれば、立派に業務時間と言えるでしょう。
さらに、朝礼を業務時間と捉えるならば、当然に「賃金」の支払い義務が発生しますので、朝礼の時間を最初から労働時間と位置づけた方がトラブルの防止につながるのです。
朝礼が業務であるならば、参加を強制するのは業務命令であり、参加しない社員は当然に業務命令違反となります。
冒頭のご相談の件ですが、社長様は朝礼を「就業時刻の前」とお話しされていますので、おそらく、この時間に対しての賃金は考えてはいないでしょうが、朝礼の内容をみてみると業務指示が朝礼時に発せられていますので、この時間は当然に業務時間と言えるでしょう。
もし、朝礼の時間がきちんと賃金の対象となることが理解できていれば、参加しないこの社員も素直に従ったのかもしれません。
また、多くの社長様は「我々の若い頃は違った」とお話しされますが、今は時代も考え方も変わってきていますので、ここは「朝礼は業務の一環」と位置づけし、トラブルを防止することの方が得策です。
仮に、これでも朝礼に参加しない社員の場合は「業務命令違反」として、懲罰の対象とするのです。
それから、「飲み会」についてですが、会社の行事として就業時間内に催されるものであれば、立派な業務ですので、これに不参加ということであれば、欠勤扱いとなるのです。
また、就業時間を数時間早く繰り上げて始める飲み会等もこれに該当することとなりますので、同様の扱いで構わないでしょう。
ただし、単なる上司と部下の飲み会や有志の集いでは業務とは言えませんので、強制参加はさせられませんのでご注意ください。