いつもお世話になりありがとうございます。
毎年、恒例のようになっておりますが、今年もこの10月から最低賃金法が改正されますので、最低賃金額をお知らせするとともに、最低賃金制度のポイントを解説します。
兵庫地方最低賃金審議会では、先に行われた「中央最低賃金審議会」の答申(Bランク26円)より1円高い27円(過去最高額)を引き上げ、1時間あたり871円とするよう、答申しました。
平成30年8月21日まで異議を受け付けましたが、例年と同様、答申通りに改訂が行われておりますので、本年10月1日より改訂されることとなりました。
最低賃金とは、「1時間当たりの賃金の最低額」を定めたもので、正社員をはじめパート・アルバイトなどの「すべての従業員」に適用されます。
ただ、汎用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業、暖房装置・配管工事用附属品、金属線製品製造業などの業種では、まだ決定しておりませんがこれより高い特定(産業別)最低賃金が設定される予定ですし、その他、年齢や作業内容によっても特定(産業別)最低賃金の適用が除外されているものがあります。
このように、地域と業種によって最低賃金や効力発生日が異なりますので、注意してください。
例えば兵庫県の企業様で月給制の場合、所定労働日22日、1日の所定労働時間8時間で計算しますと、
22×8×871=153,296円
が最低額となってまいります。
この最低賃金の減額の許可を受ける場合には、労働基準監督署に申請書を提出しなければなりませんのでご注意下さい。
また、毎年11月は適正労働条件推進の強化月間であり、労働基準監督署の調査が多い月になります。
今回ご案内の最低賃金は労働基準監督署の調査でも「必ず」チェックされる事項ですから、今一度ご確認くださいますよう、ご案内申し上げます。
なお、今回の最低賃金の引き上げ等に関しておわかりに難い点等があれば、何なりとお尋ねくださいますよう、よろしくお願いいたします。