社労士小垂のコラム (No.31)

No.31 2017年9月20日

「最低賃金法」が改正されます!

毎年、恒例のようになっておりますが、今年もこの10月から最低賃金法が改正されますので、最低賃金額をお知らせするとともに、最低賃金制度のポイントを解説します。

最低賃金とは、「1時間当たりの賃金の最低額」を定めたもので、正社員をはじめパート・アルバイトなどの「すべての従業員」に適用されます。

ちなみに、今回の最低賃金の改訂は、
  • 兵庫県では、平成29年10月1日からこれまでの819円/時間から25円上がって844円/時間
  • 大阪府では、平成29年9月30日からこれまでの883円/時間から26円上がって909円/時間
になります。

ただ、汎用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業、暖房装置・配管工事用附属品、金属線製品製造業などの業種では、まだ決定しておりませんがこれより高い特定(産業別)最低賃金が設定される予定ですし、その他、年齢や作業内容によっても特定(産業別)最低賃金の適用が除外されているものがあります。

このように、地域と業種によって最低賃金や効力発生日が異なりますので、注意してください。

皆様におかれましても最低賃金の引き上げに関して、いくつか気をつけるべきことがあり、
  • 1. 最低賃金ギリギリで時給額を設定している場合は、時給賃金の引き上げが必要である
  • 2. 月給制の場合には、月給を時給に換算し、これが最低賃金額以上となっている必要がある月給制の場合には、月給を時給に換算し、これが最低賃金額以上となっている必要がある
ということに注意を払っていただきたいと思います。
例えば兵庫県の企業様で月給制の場合、所定労働日22日、1日の所定労働時間8時間で計算しますと、
22×8×844=148,544円
が最低額となってまいります。
また、最低賃金を計算する際に含まれない賃金として、
  • 残業手当
  • 休日出勤手当
  • 皆勤手当
  • 通勤手当
  • 家族手当
  • 賞与
  • 臨時に支払われる手当(例:結婚手当、出産手当)
などの手当等は控除しなければなりません。
さらに、最低賃金が適用されない労働者として、
  • 精神、身体の障害により著しく労働能力の低い人
  • 試用期間中の人
  • 職業訓練を受けている人
  • 簡単な業務を行なう人
  • 実際に仕事をする時間が断続的な人
などが対象となりますが、この場合は最低賃金の減額申請が必要になります。

この最低賃金の減額の許可を受ける場合には、労働基準監督署に申請書を提出しなければなりませんのでご注意下さい。

また、毎年11月は適正労働条件推進の強化月間であり、労働基準監督署の調査が多い月になります。

今回ご案内の最低賃金は労働基準監督署の調査でも「必ず」チェックされる事項ですから、今一度ご確認くださいますよう、ご案内申し上げます。

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