社労士小垂のコラム (No.20)

No.20 2015年11月18日

新法「女性活躍推進法」への対応は進んでいますか?

いつもお世話になりありがとうございます。

またまた厄介な法律「女性活躍推進法」が成立しました。

今回、女性が、職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するため、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」が制定されました。
これにより、平成28年4月1日から、労働者301人以上の大企業は、女性の活躍推進に向けた行動計画の策定などが新たに義務づけられることとなります。

1.女性活躍推進法の内容

今回成立した女性活躍推進法に基づき、国・地方公共団体、301人以上の大企業は、
  • (1)自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析
  • (2)その課題解決にふさわしい数値目標と取組を盛り込んだ行動計画の策定・届出・周知・公表
  • (3)自社の女性の活躍に関する情報の公表
を行わなければなりません
(ただし、300人以下の中小企業は努力義務となります)。 

また、行動計画の届出を行い、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良な企業については、申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品などに付することができますが、認定マークについては、今後、定める予定です。

2.女性活躍推進行動計画策定のステップ

<ステップ1>

・自社の女性の活躍状況を把握し、課題分析を行ってください。
女性の活躍状況のうち、(1)〜(4)については必ず把握し、課題分析を行ってください。
  • (1) 採用者に占める女性比率
  • (2) 勤続年数の男女差
  • (3) 労働時間の状況
  • (4) 管理職に占める女性比率
※ 女性の活躍状況の把握や課題分析のための支援ツールについては、年内に厚生労働省のホームページにおいて公表予定です。

<ステップ2>

・行動計画の策定、届出、社内周知、公表を行ってください。
ステップ1の結果を踏まえて、女性の活躍推進に向けた、
  • (1) 行動計画の策定
  • (2) 都道府県労働局への届出
  • (3) 労働者への周知
  • (4) 外部への公表
を行ってください。
なお、(1)の行動計画には、
  • (a) 計画期間
  • (b) 数値目標
  • (c) 取組内容
  • (d) 取組の実施時期
を盛り込む必要があります。
※ 女性の活躍状況に関する情報を一元的に集約したデータベースについては、来年2月頃厚生労働省のホームページにおいて公表される予定ですので、行動計画の公表先として、活用できます。

<ステップ3>

・優秀な人材の確保と企業の競争力向上につなげるため、自社の女性の活躍に関する情報を公表してください。
※ 女性の活躍状況に関する情報を一元的に集約したデータベースについては、来年2月頃厚生労働省のホームページにおいて公表される予定ですので、情報公表先として、活用できます。
※ (1)採用者に占める女性比率、(2)勤続年数の男女差、(3)労働時間の状況、(4)管理職に占める女性比率以外の公表項目ならびに公表方法については、今後、厚生労働省令で定め、10月頃示される予定です。
※ 公表項目はその中から、適切であると考える項目を一つ以上選んで公表する必要があります。

3.女性活躍推進に関する認定取得

行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施状況等が優良であると認められる企業は、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。

※ 認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品などに付することができます。
※ 認定基準、認定マークについては、今後、厚生労働省令などで定めることとされ、今年中に公表される予定です。

新たに成立した法律ですので、内容についてご存じない方も多いかと思いますが、来年の4月1日には行動計画の公表をしなければなりませんから、準備期間の短い非常にあわただしい作業となりますので、取り急ぎお知らせいたしました。

また、現状では301人以上の企業が対象となり、該当する会員様は少ないと思いますが、努力義務はいずれ義務となる可能性が高いですので、こういう法律ができたことを頭の片隅に置いていただきたいと思います。

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